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住宅ローン減税の適用が緩和されます!
川口市を中心に活動する不動産コンサルタントの有限会社リプロです。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各業界などにも甚大な影響が出ていますが、不動産業界にも多くの影響が生じています。
不動産の取引件数自体の低下もありますが、リフォームにおける物資の調達遅延なども発生しています。そんな中、国土交通省は、「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」を発表しました。
<国土交通省>http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
そこで今回は、既存住宅(中古マンションや中古戸建)を購入した場合の内容をまとめてみました。
・住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)
※既存住宅(中古マンションや中古戸建)を購入した場合です。
現行制度では、既存住宅の購入後「6ヶ月以内」に入居することが、住宅ローン減税適用の要件でした。
この入居期限が、「一定の要件」を満たせば、「工事完了の日から6ヵ月以内」まで延長されることになります。
「一定の要件」をまとめると、
(1)増改築等の契約時期が以下の期日内に行われたこと
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後までに請負契約
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに請負契約
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
以上2つの要件を満たす必要があることとなります。アバウトな書き方をすれば、「コロナウイルスのせいで工事ができなくて入居が遅れても大丈夫」ということになります(細かい要件などはご確認・ご相談ください)。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響に対しては、一部後手々々になっている印象もありますが、国も様々な方面での支援・対策を発表しています。具体的な適用の方法や必要書類などは改めて確認が必要ですが、まずは使える制度や支援がないか、情報収集をしていきたいですね。引き続きこちらでも、住宅購入に関係のある情報は開示していきたいと思います。ぜひご活用ください。
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