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不動産登記事項証明書がバージョンアップ!QRコードが追加されました!
川口市を中心に活動する不動産コンサルタントの有限会社リプロです。令和2年1月14日から、法務局で取得できる不動産登記事項証明書(通称、登記簿謄本)の様式が変更され、QRコードが追加されるようになりました。
<法務省>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html
QRコードの使い方
このQRコードには、物件を特定できる情報が格納されている、とのことです。・・・あまり使い方がピンときませんね。もう少し詳しく調べてみました。
どうやら、自分で登記の申請をする際に、このQRコードを読み込むことで、登記の申請データに物件の情報を手入力しなくて済むようになる、ということです。最近では、相続の名義変更登記などをご自身でされる方も増えています。インターネットを利用した登記申請をする際に、手間が省けるようになる、という点がメリットのようですね。
ただ、人生でほぼ1度きりの相続登記を申請するために、法務省のオンライン申請システムをインストールして、取得した登記事項証明書のQRコードをスキャナーもしくはカメラで読み込んで、インターネットからオンライン申請をする、という方が増えるのでしょうか?登記事項証明書を法務局で取得したら、そのまま相談窓口行って申請書の書き方を聞いて、さっさと提出してしまう方が圧倒的に楽だし早いと思います。そもそも、申請書にわざわざ物件情報を入力・記載させることがナンセンスなわけで、「添付の登記事項証明書のとおり」とかにした方が間違いもないし、簡単だと思います。既存の方法を基に組み立てようとするから、システム改善の方向が間違ってしまっているのでは、という印象ですね。
マイナンバーとの関連性
ちょうど先日、金融機関の口座情報にマイナンバーの登録義務化を検討、という記事がありました。同様に、不動産登記の情報にもマイナンバーを登録する、という制度も検討されていると聞きます。相続や売買、住所移転などの名義変更があった場合に、簡単に個人情報と紐づけることで手続きが簡略化できるのでは、という制度案です。もちろん、マイナンバーの管理やシステム設計など、検討しなければいけない事項は多岐にわたると思いますが、行政の複雑で面倒な手続きが簡略化されるという点では、積極的に進めて欲しい制度かなと思います。
IT化をうまくご活用下さい
住宅ローン控除のための確定申告や、相続税の申告、売却した場合の譲渡所得税やら相続の名義変更など、不動産にまつわる手続きはわかりにくく煩雑ですので、ITの活用も含め、より分かり易い設計になっていけばと期待しています。不動産の購入自体も、調査すべきことや、行うべき手続きが色々あります。
リニュアル仲介では、【物件提案ロボ】や【SelFin】を開発して、少しでもわかり易いお住まい購入のサポートに尽力しています。まだまだ改善の余地は多いかと思いますが、ぜひ皆様にご活用いただき、お役立ていただければと思います。
リプロは、「お客様第一主義の不動産コンサルティングサービス」をモットーに、お客様に有益な情報・新しい付加価値・サービスを提供できるように努めて行きます。相続や不動産でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。ご相談ご希望の方は、HPよりご連絡ください。
不動産・相続・土地活用は埼玉県川口のリプロにお任せください。
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