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昨年の改正相続法をご存知ですか?!課税という落とし穴にご注意下さい!
川口市を中心に活動する不動産コンサルタントの有限会社リプロです。民法の相続規定(相続法)が2019年7月に大きく変わり、相続の際の税金の取り扱い方法にいくつか変更がありました。改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解しないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねないとの事でした。
遺留分に満たない支払いは現金で請求する。思わぬ税負担が生じる可能性が・・・。
税金の取り扱いでまず注意したいのが「遺留分」についてです。遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に保障された、遺産をもらえる最低限の取り分(権利)のことです。配偶者は4分の1などと決まっています。例えば遺言に誰かに偏った配分が書かれていた場合、遺留分より少ない取り分の相続人は権利を主張することができます。その遺留分の支払いのシーンで分けられる現預金がない場合は不足分を他の相続人に請求しても、支払いが出来な多い為、自宅の不動産などを共有にするといったシーンが多く発生します。結果、共有財産の分け方を巡るトラブルは多く、内輪でもめる事態が発生します。
2019年7月の法改正で変わったのは、遺留分に満たない支払いについて現金で請求することになった点です。相続人同士のトラブルは減りそうですが、思わぬ税負担が生じる可能性があるという。また、もし支払いが出来なかった場合は、今まで通り、不動産等の共有する形(代物弁済)が取られますが、改正相続法では「遺留分を満たすために遺産を共有にすると譲渡税がかかる場合がある」とのこと。そうなると課税される場合が想定されます。このような税負担を避けるためには、そもそも遺留分の争いが起きないような『遺言』を残す事が重要なようです。また、もし争いになったら代物弁済ではなく、現金で解決する方法の方がのちのちのトラブルは少ないようです。
もう一つの改正相続法である「配偶者居住権」とは?!
もう一つの改正相続法は2020年4月に創設される「配偶者居住権」という内容です。この配偶者居住権とは、例えば夫に先立たれた妻に与えられる権利の事であり、夫の死後も家に終身住み続けられる権利のことです。その際に発生するのが、『相続税』の考え方であり、その内容はかなり複雑な内容の為、税理士や司法書士などの専門家に相談をされる事をおススメ致します。
また、権利放棄は『贈与』とみなされる場合もあり、改正相続法によって従来の知識や常識が通用しない税金の落とし穴が増えたようです。やはり、不動産相続や税金のお困り事は専門家に相談をした方が、リスクヘッジにもつながりそうです。ぜひ、今後の参考にお役立て下さい。
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